父母の離婚などで,父または母と生計を同一にしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促進に寄与し,子どもの福祉の増進を図ることを目的として,支給される手当です。

【支給について】認定請求をした日の属する月の翌月から,支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。ただし,請求者または世帯員の所得が,全部支給の所得制限限度額を超えると支給されません。

【お問い合わせ】
子育て支援課
Tel:0865-69-2132 fax:0865-69-261
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