18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の人が医療機関等で診療を受けた場合に医療保険による保険診療の自己負担分を軽減します。

【対象者】
・ひとり親家庭の親及び児童・父母のない児童
・父母のない児童と同居してこれを監護し,かつ,その生計を維持している配偶者のないもの

【給付内容】保険給付の対象となる医療費のうち,一部負担金(総医療費の1割)の負担上限月額を超えた額から健康保険の自己負担限度額までが対象となります。ただし,付加給付がある場合は,それを除いた額となります。
保険給付の対象となる医療費のうち受給資格者の方が負担・・・総医療費の1割(ただし,負担上限月額まで)
笠岡市が負担・・・健康保険の一部負担金から受給資格者の方が負担する医療費の額を除いたもの

【受給資格要件】・笠岡市に住民票がある方・国民健康保険,あるいはその他の保険に加入している方
・申請者全員の所得税が非課税の方(ただし1~6月中に申請する場合は前々年分の所得税)
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【お問い合わせ】市民課 Tel:0865-69-2130